
特定技能について| About specific skills
・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
➨新しくできる特定技能1号ビザの対象業務は、単純労働を含む14業種で拡大。
➨建設・介護・農業・漁業・ビルクリーニング・自動車整備業・産業機械製造・電気・電子情報関連産・造船・舶用工業・素形材産業・航空・宿泊・飲食料品製造業・外食業
5年間で最大約35万人の外国人労働者の受け入れを想定しています!
(2025年までの人手不足の見込みは約145万5000人となっています。約24%しか補えない)
・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
➨新しくできる特定技能1号ビザの対象業務は、単純労働を含む14業種で拡大。
➨建設・介護・農業・漁業・ビルクリーニング・自動車整備業・産業機械製造・電気・電子情報関連産・造船・舶用工業・素形材産業・航空・宿泊・飲食料品製造業・外食業
5年間で最大約35万人の外国人労働者の受け入れを想定しています!
(2025年までの人手不足の見込みは約145万5000人となっています。約24%しか補えない)
今までの在留資格の違い
資格外活動許可 (外国人アルバイト) | 技能実習 | 特定技能 | |
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目的 | 学費や生活費のための規制緩和施策 | 国際協力の推進 | 国内人材不足の改善 |
対象 | 「留学」や「家族滞在」の在留許可を持ち、資格外活動を許可されている者 | 特定技能評価試験に合格し、日本語能力の規定要件を満たす者 | |
期間 | 本来の在留活動に定められている期間 | 3年 (優良団体に限り5年まで拡充) | 5年 |
就労時間 | 週28時間以内の就労制限 | 労働基準法に準ずる | 所属機関に雇用される 通常の労働者の労働時間と同等 (フルタイム) |
職種 | 規定なし | 80職種144作業 | 14業種 |
採用人数 | 上限なし | 会社規模に応じて上限人数あり | 上限なし |
日本語能力 | 規定なし | 規定なし | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験 N4以上 |
備考 | ・技能実習計画の提出/認定 ・実習実施者の届出 ・ 1年目 → 2年目、3年目 → 4年目で試験に合格しなければならない |
・支援計画に基づく支援業務 ・外国人受け入れ実績が必要 ・支援担当者の選任 ⇒ 委託可能 |
・在留資格の目的が異なります。技能実習制度では「国際協力」が主たる目的でしたが、特定技能では「就労」が目的になります。また、送り出し機関や監理組合などを通さずに自社雇用となるため、コスト減にも繋がります。受け入れ人数に上限がない(介護・建設分野を除く)点も大きな差です。
<在留資格「特定技能」のメリット>
- フルタイムでの雇用が可能
- 在留期間は最長5年
- N4以上
- 特定産業分野のテストを受講し、合格している為、最低限の知識を保有